個人事業主や小規模企業を営まれている方、そしてこれから起業を考えていらっしゃる方、小規模共済という制度をご存知でしょうか?
小規模共済制度は小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している経営者の為の制度です。
独立や起業後はいかに売り上げを上げていくかにどうしても心を奪われますからなかなか節税等には気が回りません。
私もそうでしたが、20代後半に友人と起業、その後、一人で再独立してからもしばらくの間(今もですが)は頭の中は売上の事ばかり。
節税の事を考える余裕もありませんでした。
しかし、現在、もう少し早く制度を利用しておけば良かったと後悔しています。
フリーランスの方や小さな会社の経営者には通常、会社の退職金制度はありませんから不安定そのもの、自ら計画的に一定の金額を貯蓄しておき廃業時や退職時に備えておくことは不可欠な事と思います。
小規模共済制度の場合はそれを節税という恩恵を受けながら計画的に行えるのですから利用しない手はありません。
ということで、小規模共済制度について簡単にポイントをご紹介させていただこうと思います。
払い込んだ掛け金は全額所得控除の対象になります。
掛け金は月1,000円から月70,000円までの間で自由に設定(500円単位)できますから、年間で最大840,000円の所得控除を受ける事ができます。
年でどの位の節税額になるのか中小機構のHPの例から抜粋してみましょう。
課税所得額が600万円の場合、月々の掛け金が
10,000円(年額120,000円)なら36,500円、
30,000円(年額360,000円)なら109,500円、
50,000円(年額600,000円)なら182,500円、
70,000円(年額840,000円)なら255,600円
の節税になります。
かなりの節税額です。
余裕があれば月70,000円、厳しい時には1,000円と経営状況によって掛け金を調整できる点もポイントが高いかと思います。
共済金を受け取る時にも退職所得控除等を受けられます。
一括で受け取る場合には退職所得扱いになり退職所得控除が、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり公的年金等控除額が受けられます。
共済金の受け取り方法が選択可能です。
一括でも分割でも(10年、15年)、そして一括と分割の併用という形でも受け取れます。
(但し、分割や一括と分割の併用で受け取る場合には掛け金額や年齢について一定の条件があります。)
貸付制度があります。
一定の条件下ですが、掛け金の範囲内であれば無担保・保証人無で貸付を受ける事が可能です。
(この辺はある意味自分の貯蓄を引き出すようなものですから当然ですが)
いづれにせよ予期せぬ事態に迅速に対応できるという事は有難いですね。
貸付には以下のような種類があります。
・一般貸付け
・傷病災害時貸付け
・創業転業時・新規事業展開等貸付け
・福祉対応貸付け
・緊急経営安定貸付け
・事業承継貸付け
・廃業準備貸付け
金利は2017年2月現在で
一般貸付けが年1.5%、その他の貸付けが年0.9%です。
原則元本保証です。
法人の解散、個人事業主の廃業、共済契約者の死亡、事業継承等の請求事由で共済金を受け取る場合は原則元本保証です。
但し、
法人の場合は任意解約や機構解約(掛け金滞納による)の場合、
個人事業主や共同経営者の場合は任意解約、機構解約(掛け金滞納による)やその他の事由による(詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPで確認願います。)解約の場合で
掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は掛金合計額を下回ってしまいます。
実質利回りが高い。
予定利率は1%(平成16年4月より)ですので利回りのいい商品とは言い難いものがありますが、現在、銀行預金に比べればかなり高率ですし、節税分を利息と考えれば実質利回りは年利約30%にもなります。
まとめ
合法的に節税でき退職金代わりにもなる小規模共済制度、一考の余地ありかと思います。
詳細は中小機構HPでご確認下さい。